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象牙の取引は ワシントン条約で1989年から国際取引が禁止され
日本国内での売買 譲渡には
「財団法人自然環境研究センター」が発行する
「国際希少野生動植物種登録票」
がなければ罰則を受けることとなります
大きな牙に限らず 破片も細工された加工品も全て登録証が必要です
今年5月11日に 無登録の象牙売買で「種の保存法」違反容疑で
4名が逮捕されました
この無登録販売摘発は全国初だということです
日本は ワシントン条約の場で
国際取引管理を適切に行っている国と認められ
1999年に50t 2009年に39tの未加工象牙の輸入を例外として許されています
前ブログでの日本刀と同じく
整理をしたら象牙のお品が出てきたけれども登録証が無い
という場合
登録申請についてのアドバイスも弊社では行っております
刀 象牙に限らず 古美術等に関するささいな疑問も
どうぞお気軽におたずねください
鑑定のご相談、
お待ちしております!
多くの士業関係の方からも御依頼を頂いております。お気軽にご相談ください。