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私共は商売の分類として、古物商というジャンルになりますが、
具体的に古物商とはどんなものかご存知の方は少ないと思いますので、
ご説明致します。
まず、一般的な定義ですが、ウィキペディアより
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古物商(こぶつしょう)は、古物営業法に規定される古物を、
業として売買または交換する業者・個人のことである。
なお、古物をレンタル、リース等する場合であっても、顧客に貸与し、
または顧客から返還を受けることが同法の「交換」に該当し、古物商に該当する。
小売を経ていない新品をレンタル等する場合は該当しない。
古物商『フリー百科事典 ウィキペディア日本語版』より
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%8F%A4%E7%89%A9%E5%95%86
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となっております。
簡単にいえば古物(一度でも使用か、未使用で売買や譲渡が行われた物)を
商売とする場合は古物商だということです。
※ちなみに古物とは
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1 美術品類(書画、彫刻、工芸品等)
2 衣類(和服類、洋服類、その他の衣料品)
3 時計・宝飾品類(時計、眼鏡、宝石類、装身具類、貴金属類等)
4 自動車(その部分品を含む。)
5 自動二輪車及び原動機付自転車(これらの部分品を含む。)
6 自転車類(その部分品を含む。)
7 写真機類(写真機、光学器等)
8 事務機器類(レジスター、タイプライター、計算機、謄写機、ワードプロセッサー、ファクシミリ装置、事務用電子計算機等)
9 機械工具類(電機類、工作機械、土木機械、化学機械、工具等)
10 道具類(家具、じゅう器、運動用具、楽器、磁気記録媒体、蓄音機用レコード、磁気的方法又は光学的方法により音、影像又はプログラムを記録した物等)
11 皮革・ゴム製品類(カバン、靴等)
12 書籍
13 金券類(商品券、乗車券及び郵便切手並びに古物営業法施行令 (平成七年政令第三百二十六号)第一条 各号に規定する証票その他の物をいう。)
古物営業法施行規則『(古物の区分)第二条』より
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H07/H07F30301000010.html
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というジャンルに分類されます。
一般的な骨董品と言われるものがほとんど含まれていますが、意外なところでが、
9の機械工具にあるような土木機械や化学機械等もあります。
私共寿永堂は実際に店を構えて、商売をさせていただいておりますが、
たまにお客様より、
「フリーマーケットやヤフーオークションで古物を商売する場合はどうなのか?」
とのご質問を頂戴することがございます。
こちらの続きは、次のブログにてお話いたします。
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