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古物商とは その2
前回の続きの
「フリーマーケットやヤフーオークションで古物を商売する場合はどうなのか?」
ができればと思っております。
結論から言うと、「大体の場合はなくても問題ない」という答えに
なります。
古物商許可が必要になるのは、
・利益を出そうとして、継続して古物売買を行う
という場合になります。
例えば、家の不要品を月に一度近所のフリーマーケットやヤフーオークションに出品する事は、
問題ありません。
これが定期的にフリーマーケットで買ってきた物をヤフオクに
出して差し引きの利益を出そうとすると、必要になってきます。
上記のまま、無許可で営業を続けると、無許可営業となり、
3年以下の懲役又は100万円以下の罰金を支払わなければならなくなります。
あまりに度を超えていると、古物商の無許可営業で実際に逮捕された事例も
ありますので、警視庁のホームページなどでしっかり確認されておいたほうが
良いと思います。
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